人材派遣業の許可や職業紹介事業の許可の申請は、大阪のアクティブ行政書士法人にお任せ下さい

   
大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
会社設立, 人材派遣業, 建設業, 風俗営業, 産業廃棄物処理業, 許可, 申請
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大阪市中央区内平野町2丁目3番1号 スタジオ64-602号
TEL:06-6941-5133
FAX:06-6941-5134
E-mail:jacv@jacv.com
人材派遣業
 
労働者派遣事業                    【職業紹介はこちら】
【労働者派遣事業の種類】
  《1》特定労働者派遣事業・・・届出が必要です。
  御社で、常時雇用している労働者を派遣する労働者派遣事業です。
   
  《2》

一般労働者派遣事業・・・許可が必要です。

 
  特定労働者派遣事業以外の派遣事業をいいます。例えば、登録制や臨時・日雇の労働者を派遣する事業です。特定労働者派遣も行えます。
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【一般労働者派遣事業の許可要件概要】

(労働者派遣事法第7条第1項)
1. 特定のものに対してのみ労働者派遣を行なうことを目的としていないこと。
2. 要件を満たした派遣元責任者を配置していること。
3. 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者を選任していること。  
4. 事業主が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適性な雇用管理ができること。    
5. 派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること。
6. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置がこうじられていること。
7. 純資産が「金1000万円×事業所の数」以上あること。   
8. 純資産が負債の7分の1以上あること。
9. 自己名義の現金・預金が「金800万円×事業所の数」以上あること 。
10. 登録者数300名当たり1名以上の業務に従事する職員の配置があること。    
11.

事業所が風俗営業や性風俗特殊営業所が密集する地域にないこと。

12. 事業所の事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。
13. 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等の目的の手段として利用しないこと。
 
【労働者派遣事業を行うことができない業務】
港湾運送業務

建設業務

警備業務
病院等における医療関係業務
人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使交渉の際に使用者側の直接当事者として行う業務
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務を除く)、税理士   
弁理士(一部業務を除く)、社会保険労務士又は行政書士の業務、建築士事務所の管理建築士の業務
 

【1】一般労働者派遣事業許可申請書

【2】一般労働者派遣事業計画書
【3】次表に掲げる添付書類
法人の場合 個人の場合
 ・ 定款又は寄付行為
 ・ 登記事項証明書
 ・ 役員の住民票
 ・ 役員の履歴書
 ・ 決算書
 ・ 法人税の確定申告書(別表1及び4)
 ・ 法人税の納税証明書(その2)
 ・ 住民票
 ・ 履歴書
 ・ 所得税の確定申告書の写し
 ・ 所得税の納税証明書(その2)
 ・ 預金残高証明書
 ・ 不動産の登記事項証明書
 ・ 固定資産税評価額証明書(資産)

 ・ 事業所の使用権を証する書面
 ・ 派遣元責任者の住民票
 ・ 派遣元責任者の履歴書
 ・ 個人情報適正管理規程

 ・ 事業所の使用権を証する書面
 ・ 派遣元責任者の住民票
 ・ 派遣元責任者の履歴書
 ・ 個人情報適正管理規程
 
【労働者派遣事業の有効期限】
 1. 特定労働者派遣事業    
     届出の更新の必要はありません。
 2. 一般労働者派遣事業    
     新規の場合、3年で更新が必要です。    
     一度更新をした後は、5年毎の更新となります。    

     又、許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があります。

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