人材派遣業の許可や職業紹介事業の許可の申請は、大阪のアクティブ行政書士法人にお任せ下さい

   
大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
会社設立, 人材派遣業, 建設業, 風俗営業, 産業廃棄物処理業, 許可, 申請
   大阪本社:大阪市中央区内平野町2-3-1
   東京支社:東京都世田谷区松原5-30-1
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大阪市中央区内平野町2丁目3番1号 スタジオ64-602号
TEL:06-6941-5133
FAX:06-6941-5134
E-mail:jacv@jacv.com
職業紹介事業
 
             
職業紹介事業                     【人材派遣業はこちら】
【職業紹介事業の種類】
  《1》

有料職業紹介事業・・・許可が必要です。

  手数料又は報酬を受けて行う、職業紹介事業です。(紹介できない業種もあります)
   
  《2》

無料職業紹介事業・・・許可が必要です(例外あり)  

  いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業です。
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【有料職業紹介の許可要件概要】

1. 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
2.

事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること。

3. 個人情報を適正に管理し及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。)
4. 求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
5. 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
6. 代表者及び役員は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。

  ・貸金業、質屋営業を営む者にあっては、それぞれ許可等を受け適正に業務を運営していること。


  ・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において


   不適当な営業の名義人または実質的な営業を行う者でないこと。
7. 職業紹介責任者に関する要件(職業紹介を行う事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任しなければなりません。   
  ・職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
  ・労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
  ・職業安定局長が指定する者(社団法人全国民営職業紹介事業協会)が行う「職業紹介責任者講習」
   を受講したものであること。

(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。


  ・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
8. 事業所に関する要件
   ・職業紹介事業に使用し得る面積が原則として20平方メートル以上であること。ただし、専らインター
   ネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。

   この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消しの対象となる


   旨の許可条件を付するものとすること。


  ・求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
  ・事業所の名称は、利用者にとって公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
9. 適正な事業運営に関する要件

  ・申請者が国または地方公共団体でないこと。


  ・有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでない
   こと。
  ・事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのあるものでないこと。

  ・他に名義を貸与するために、または職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るもの


   でないこと。
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【職業紹介事業の取扱できない範囲】
港湾運送業務

建設業務

厚生労働省令で定める業務
上記以外の職業が職業紹介事業の取扱範囲です。
なお、現在厚生労働省令で定める職業は定められていません。
 
建設業

【1】有料職業紹介事業許可申請書

【2】有料職業紹介事業計画書
【3】届出制手数料届出書(上限手数料の場合は不要)
【4】次表の添付書類
法人の場合 個人の場合
 ・ 定款又は寄付行為
 ・ 登記事項証明書
 ・ 役員、職業紹介責任者の住民票の写し
 ・ 役員、職業紹介責任者の履歴書
 ・ 直近の事業年度の決算書
 ・ 残高証明書等、資産の額を証明する書類
  (決算書等で確認できる場合不要)
 ・ 所有する資金の額を証明する残高証明書等
  (決算書で確認できる場合不要)
 ・ 直近の確定申告書の写し(別表1及び4)
 ・ 直近の納税証明書(その2)
 ・ 個人情報適正管理規程
 ・ 業務の運営に関する規程
 ・ 事務所の賃貸契約書等
 ・ 手数料表(届出制の場合)
 ・ 国外にわたる職業紹介を行う場合    
   相手先国関係法令    
   相手先国において事業者の活動が認め
   られていることを証する書類    
   (取次機関に関する書類)    
   契約書等    
   相手先国において事業者の活動が認め
   られていることを証する書類
 ・ 事業主、職業紹介責任者の住民票の写し
 ・ 事業主、職業紹介責任者の履歴書
 ・ 直近の事業年度の決算書
 ・ 残高証明書等、資産の額を証明する書類
  (決算書等で確認できる場合不要)
 ・ 所有する資金の額を証明する残高証明書等
  (決算書で確認できる場合不要)
 ・ 直近の確定申告書の写し(別表1及び4)
 ・ 直近の納税証明書(その2)
 ・ 個人情報適正管理規程
 ・ 業務の運営に関する規程
 ・ 事務所の賃貸契約書等
 ・ 手数料表(届出制の場合)
 ・ 国外にわたる職業紹介を行う場合    
   相手先国関係法令    
   相手先国において事業者の活動が認め
   られていることを証する書類    
   (取次機関に関する書類)    
   契約書等    
   相手先国において事業者の活動が認め
   られていることを証する書類
 
【労働者派遣事業の有効期限】
 1. 無料職業紹介事業    
     届出の更新の必要はありません。
 2. 有料職業紹介事業    
     新規については3年、     
     更新については5年となります。
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