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医療法人認可・設立 |
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| 医療法では、医療機関が医業の非営利性をそこなうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医業の普及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。
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【定款変更はコチラをクリックしてください】
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| 【一人医師医療法人とは】 |
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昭和60年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が一人又は二人常時勤務する診療所を開設する小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。
従来は常勤の医師3名以上が必要でした。 |
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アクティブ行政書士法人では、医療法人設立のお手伝いをさせていただいております。 |
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◆医療法人設立手続き 金450,000円(税込)
※ 診療所又は病院が2つ以上ある場合は、別途ご相談ください。
※ 設立認可後の法務局への登記申請までの手続きをサポートいたします。
※ その他、定款の変更等、お気軽にご相談ください。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| 【医療法人設立の要件】 |
| 医療法人を設立するためには次の要件を満たす必要があります。 |
| ■設立者について |
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・ 医師又は歯科医師であること
(社員について)※社員総会の構成員であり従業員のことではありません。 |
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・ 原則として4名以上必要です。
(但し設立時特例として都道府県知事の認可を受けた場合は3名以上) |
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・ 社員は出資の有無を問いませんので、出資をしない社員でも可。 |
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・ 社員は18歳以上であれば認められます。 |
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・ 設立時は社員全員が発起人となり、かつ設立者となります。 |
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| ■役員について |
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・ 理事は原則として3名以上必要です。但し、診療所を1箇所のみ開設する医療法人が、都道府県
知事の認可を受けた場合は1名又は2名でも可能です。 |
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・ 理事のうち、医師又は歯科医師を理事長に選任します。 |
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・ 次に該当する者は、医療法人の役員となることができません。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなるまでの者 |
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| ■資産要件 |
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・ 医療法人の土地及び建物は法人の所有が望ましいが、賃貸借契約による場合はその契約機関が
長期間(概ね10年以上)にわたるもので、かつ、確実なものであれは可能です。 |
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・ 「自己資本比率」
「自己資本比率:財産総額−負債総額)÷財産総額×100」が、
診療所のみを開設する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0%以上
病院又は介護老人保健施設を開設する場合 ・・・・ 20%以上 必要です。 |
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・ 一人医療法人設立には、医業費用2ヵ月分又は1千万円のいずれか金額の高い方の現金出資が必要です。 |
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・ 理事長は、原則として出資総額の50%以上の出資が必要です。 |
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| ■その他 |
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・ 実体のない診療所での認可申請を受け付けていない関係で、診療所を開設して1度以上確定申告
を行った後での受付をもとめる都道府県があります。 |
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| 【医療法人制度】 |
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平成19年4月1日以降の新しい医療法人制度とは、「地上2階、地下1階の制度」といわれています。 |
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2階 |
≪社会医療法人≫
非営利性と公益性を兼ね備えた医療法人です。地域医療の中核病院と位置づけられています。
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1階 |
≪拠出金制度の医療法人≫ ← 今後の設立はこの形態となります。
「営利を目的としない」という非営利性を厳密にするため、社団医療法人であっても、社員の退社時の持分払戻し請求権や解散時の残余財産分配請求権といった財産権は認められなくなります。
今後設立する社会医療法人以外の医療法人この形態となります。
既に設立している持分のない社団医療法人、財団医療法人もここに含まれます。 |
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地下1階 |
≪旧来の持分あり社団医療法人≫ ← 新規設立は出来なくなりました。
既に設立している社員に出資持分のある社団医療法人です。経過措置のもと「当分の間」財産権を持ったまま存続することとなります。
※旧来の一人医療法人の大半が出資持分のある社団医療法人でした。 |
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| 【拠出金制度の医療法人の特徴】 |
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1. |
出資義務を負わない |
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2. |
利益(剰余金)分配請求権がない |
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3. |
残余財産分配請求権がない |
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4. |
法人財産に対する持分を有しない |
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5. |
解散時の残余財産の帰属先は、医療法により国・地方公共団体・医療法人等から
選定しなければならない |
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6. |
出資した社員(株主の様なもの)が退社、又は、医療法人が解散した場合でも、
出資した額しか返還されない。 |
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定款の作成 |
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設立総会の開催 |
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設立認可申請書類作成・提出 |
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設立認可申請書類の審査 |
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ヒアリング |
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医療審議会への諮問 |
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設立認可書の交付 |
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設立認可書の受領 |
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設立登記申請書類作成・申請 |
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登記完了 |
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出資額の払込 |
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医療法人設立登記官僚完了届の提出 |
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法人診療所の開設許可申請 |
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個人の診療所の廃止届け |
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法人診療所の開設届他の提出 |
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