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※必ず変更が必要な規定
(1)決算の届出に関する規定
(届出期間が2ヶ月から3ヶ月に変更。事業報告書等の作成、閲覧に関する規定の整備。)
(2)監事の職務に関する規定
(監事の職務内容に関する規定が整備されたため。(準用する民法の規定が廃止されたため。))
(3)社員総会の招集に関する規定
(招集に必要な定数が社員等の1/3から1/5に改正されたため。)
(4)社員総会の定足数に関する規定
(社員総会の定足数が総社員の過半数と規定されたため。)
(5)社員総会の議長に関する規定
(社員総会の議長については、理事長の充て職であったが、社員総会において選任と規定されたため。)
(6)公告に関する規定
(準用する民法の規定で官報が必須とされたため。)
(7)その他
現金の管理に関する規定で、郵便官署又は日本郵政公社を削除
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