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電気工事業を営もうとされる方、すでに電気工事業を営んでおられる方は、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録、通知又は届出しなければなりません。
⇒電気工事業の登録・届出・通知なしに電気工事業を営んだ場合は・・・
1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処せられ、またはその両方を受けなければならない場合があります。 |
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| 【電気工事業者の登録申請先区分】 |
都道県知事?それとも経済産業大臣?
電気工事業を営もうとする方は、次表の区分により申請・届出をしなければなりません。 |
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営業所の設置区分 |
登録の主体 |
| ア |
一の都道府県の区域のみに営業所を設置しようとする方 |
都道府県知事 |
| イ |
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置しようとする方 |
一の産業保安監督部内の場合 |
産業保安監督部長 |
| 二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合 |
経済産業大臣 |
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※営業所とは、電気工事の施工の管理を行う店舗であり、本店、支店、営業所、出張所等の名称は問いません。
(電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織
等に行わせているような本店等は、営業所に該当しません。) |
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| 【登録・通知又は届出】 |
登録?通知?それとも届出?
登録、通知又は届出の区分は、施工する電気工作物の種類と建設業許可(電気工事業)の有無により区別されています。 |
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| 【登録・通知・届出が不要な場合】 |
| 次に掲げる方は、電気工事業法でいう電気工事業を営む方に該当しないので、登録・通知・届出は必要としません。 |
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| 【電気工事業者の区分】 |
| ○登録電気工事業者 |
・・・・・ |
建設業法に基づく許可を受けずに電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む方を除く)を営む場合は登録が必要であり、この登録を行った方を登録電気工事業者といいます。
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| ○みなし登録電気工事業者 |
・・・・・ |
建設業法に基づく許可を受け、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む方を除く)を開始した方は、登録電気工事業者とみなして電気工事業法が適用されます。
業務開始後、遅滞なく届出を行う必要があり、この届出を行った方をみなし登録電気工事業者といいます。
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| ○通知電気工事業者 |
・・・・・ |
建設業法に基づく許可を受けずに、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合は通知が必要であり、この通知を行った方を通知電気工事業者といいます。
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| ○みなし通知電気工事業者 |
・・・・・ |
建設業法に基づく許可を受け、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始した場合は、通知電気工事業者とみなして電気工事業法が適用されます。
業務開始後、遅滞なく通知を行う必要があり、この通知を行った方をみなし通知電気工事業者といいます。
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| 【電気工作物の種類】 |
(1)一般用電気工作物とは?
(2)事業用電気工作物とは?
(3)自家用電気工作物とは? |
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| 【登録・届出の要件】 |
主任電気工事士の設置
一般電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。
⇒主任電気工事士の要件は、
1≫第一種電気工事士
2≫第二種電気工事士の免状の交付日以降3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です |
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【登録電気工事業者】 |
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◆新規登録(知事) 金8万円(手数料22,000円含む)
◆更新登録(知事) 金5万円(手数料12,000円含む)
◆登録事項変更届(知事) 金3万円(手数料2,200円含む) |
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【みなし登録電気工事業者】 |
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◆電気工事業開始届 金3万円
◆届出事項の変更届 金2万円
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【通知・みなし通知電気工事業者】 |
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◆電気工事業開始通知 金2万円
◆通知事項の変更通知 金2万円
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずは
メール・電話等でお気軽にご相談下さい。 |
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| 【登録・通知・届出が不要な場合】 |
| 次に掲げる方は、電気工事業法でいう電気工事業を営む方に該当しないので、登録・通知・届出は必要としません。 |
| (1) |
請け負った電気工事の施工をすべて他の方に下請けさせて、自らその電気工事を行わない場合 |
| (2) |
家庭用電気機械器具の販売事業者で、使用電圧が200V未満の家庭用電気機械器具(ラジオ、テレビ、扇風機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気コンロ、電子レンジ、電気アイロン、電気ストーブ、電気こたつ、電気スタンド、白熱電灯、放電灯〔安定器、変圧器別のものを除く。〕その他これらに類するもの)の販売に伴い、その器具の専用コンセントの取付等を販売した方自ら行う電気工事で次に掲げる電気工事以外の電気工事のみ行う方。 |
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| (注意:電気工事業法の規制は受けませんが、電気工事士法の規制を受けます。) |
| 1≫ |
幹線(引込口から分岐過電流保護器に至る配線のうち、分岐回路の分岐点より電源側の部分をいう)の設置又は変更の工事 |
| 2≫ |
分岐回路(幹線から分岐して分岐過電流保護器を経て負荷に至る配線をいう)の設置工事 |
| 3≫ |
分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事 |
| 4≫ |
屋根、屋外配線に係わる工事 |
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| 【電気工作物の種類】 |
| (4) |
一般用電気工作物 |
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| 1≫ |
他から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電した電気を使用するもので、受電のための引込線以外の電線路によって構外にある他の電気工作物と電気的に接続されていないものです。 |
| 2≫ |
構内に設置する小電力発電設備で、発電に係わる電気を600V以下の電圧で他の方が構内において受電するための電線路以外の電線路によって構外にある他の電気工作物と電気的に接続されていないものです。
一般用電気工作物に設置される小電力発電設備は、次の一〜四に掲げるものを言います。ただし、これらの4種類のいずれかを組み合わせて設置したときの出力の合計が20KW以上となる場合は、小電力発電設備の対象外です。
一 太陽電池発電設備であって出力20KW未満のもの
二 風力発電設備であって出力20KW未満のもの
三 水力発電設備であって出力20KW未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10KW未満のもの |
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| (5) |
事業用電気工作物 |
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一般用電気工作物以外の電気工作物をいい、電力会社が電力供給のために設置する発電、送電、配電などの電気工作物(ダム、水路、貯水池などを含む。)及び自家用電気工作物をいいます。 |
| (6) |
自家用電気工作物 |
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電気事業の用に供する電気工作物及び一般電気工作物以外の電気工作物をいいます。太陽電池発電設備であって出力20KW以上となる場合未満のもの |
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