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建設業者は「建設業許可」を受けなければ工事を請け負う事が出来ないと言われています。それは一体どういう事でしょうか?
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| 【1】 |
建設業者に適用される主たる法律は「建設業法」となります。
(昭和24年法律第100号)
建設業法において、「建設工事」とは下記の工事となります。
→別表第一 (長崎県土木部 監理課 建設業指導班HP参照) |
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| 【2】 |
建設業者は、
@1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合は都道府県知事、
A2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をする場合は国土交通大臣、
の許可を受けなければならないとされます(法第3条)。
→もし本条に違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます
(法第47条、法第53条) |
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| 【3】 |
ただし、下記の工事(「軽微な建設工事」)は許可を受けなくても請け負うことができます。
→@500万円未満の工事(建築工事業以外の場合)
A1,500万円未満の建築工事又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
(建築工事業の場合)
*請負代金には消費税、地方消費税の額を含みます。 |
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| 【4】 |
建設業許可には知事許可・大臣許可ともに次の2種類があります。
@一般・・・特定建設業以外の場合
A特定・・・発注者から@直接請負う建設工事の全部又は一部をA下請契約を結んで施工する者で、下請代金の額がB3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上の場合
*請負代金には消費税、地方消費税の額を含みます。
特定建設業の場合、下請業者保護の観点から下記の要件(技術者の要件及び財産的基礎の要件)が加重されます。
→ 岡山県土木部監理課建設業係HP参照 |
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【建設業新規許可手続代行費用】 |
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◆知事許可(一般/特定) 金29万円(証紙代9万円含む)
◆国土交通大臣許可(一般/特定)金40万円〜(登録免許税15万円含む)
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*営業所設置場所が3県以上の場合、1県につき20,000円を加算させていただきます。 |
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【会社設立+建設業新規許可手続代行費用(パックサービス)】 |
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◆知事許可(一般/特定) 金50万円(△金9万円のパックサービス割引)
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(建設業許可)
弊社手数料・・・金140,000円
証紙代・・・・・金 90,000円 |
(会社設立)
弊社手数料・・・金 65,500円
公証人報酬・・・金 52,000円
収入印紙代・・・金150,000円
謄本代等・・・・金 2,500円 |
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◆国土交通大臣許可(一般/特定) 金62万円〜
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(△金7万円のパックサービス割引) |
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(建設業許可)
弊社手数料・・・金200,000円
証紙代・・・・・金150,000円 |
(会社設立)
*支店設置登記をする場合、別途の費用見積りとなります。
弊社手数料・・・金 65,500円
公証人報酬・・・金 52,000円
収入印紙代・・・金150,000円
謄本代等・・・・・金 2,500円 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずは
メール・電話等でお気軽にご相談下さい。 |
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| <新規許可を受ける場合> |
| 建設業許可を受ける場合は下記の要件を充たす必要があります。 (法第7条) |
| 【1】 |
経営業務管理責任者・・・法人の場合は、その役員のうち1人が、個人の場合は、事業主又は
その支配人のうち1人が経営業務管理責任者としての経験を有すること
経営業務管理責任者とは→大阪府建築振興課HP(Q&A)→Q23へ |
| 【2】 |
技術者・・・事業所ごとに法の定める専任の技術者がいること
専任技術者とは→大阪府建築振興課HP(Q&A)→Q25へ |
| 【3】 |
誠実性・・・請負契約を履行するにあたり、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 【4】 |
財産的基礎・・・請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること
具体的には→大阪府建築振興課HP(Q&A)→Q29へ |
| 【5】 |
その他の要件・・・いわゆる欠格要件といわれ、法第8条に定められています
具体的には、成年被後見人でないこと、破産者で復権を得ていない者等です。
代表者のみならず、法人の取締役、個人の場合の政令で定める使用人もこれらの要件に該当
してはなりません。 |
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| ※ |
建設業の許可を申請する場合は、上記の要件を書類にて証明することとなります。
具体的にどのような書類が必要となるかは申請者の状況 により異なります。弊社においては相談は無料とさせていただいているため、まずはお気軽にご相談下さい。
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| <許可取得後の手続> |
建設業の許可の有効期限は5年です(法第3条第3項)
許可を受けた場合、事務所に許可通知書が届けられます。 その許可 通知書に「許可の有効期間」が
記載されています。 この有効期間の 満了30日前までに更新の申請をしなければならず、この期間を
過ぎてしまうと、新規申請扱いとなります。
知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から更新申請できます。
また、要件を充たせば、許可を受けた業種以外の業種についても追加申請をすることが可能です。 |
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【建設業@更新またはA業種追加手続代行費用】 |
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◆知事許可(一般/特定) 金15万円(証紙代5万円含む)
◆国土交通大臣許可(一般/特定) 金18万円〜(登録免許税5万円含む)
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*営業所設置場所が3県以上の場合、1県につき金20,000円を加算させていただきます。 |
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●更新手続と業種追加手続を同時に行う場合 |
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◆知事許可(一般/特定) 金25万円(証紙代10万円含む)
◆国土交通大臣許可(一般/特定) 金28万円〜(登録免許税10万円含む)
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*営業所設置場所が3県以上の場合、1県につき金20,000円を加算させていただきます。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずは
メール・電話等でお気軽にご相談下さい。 |
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| <更新をするためには> |
営業年度経過後4ヶ月以内の提出が必要と される決算変更届をしていなければならないとするのが実務上の取り扱いです。
許可を受けた後は、この決算変更届のみならず、下記の変更届も必要となります。
→ 十勝支庁 |
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【建設業変更手続代行費用】 |
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◆知事許可(一般/特定) |
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@経営業務管理責任者、専任技術者、営業所の変更
金20,000円
A商号、資本金額、役員の変更
金10,000円
B決算変更届(経営事項審査を受けない場合)
金20,000円 |
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◆国土交通大臣許可(一般/特定) |
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*営業所設置場所が3県以上の場合、1県につき金5,000円を加算させていただきます。 |
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@経営業務管理責任者、専任技術者、営業所の変更
金30,000円
A商号、資本金額、役員の変更
金20,000円
B決算変更届(経営事項審査を受けない場合)
金40,000円 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずは
メール・電話等でお気軽にご相談下さい。 |
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