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建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業の登録が必要になります。
⇒解体工事業の登録をしないで解体工事をすると・・・
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
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| 【解体工事業登録とは?】 |
| 建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分量の約4割、不法投棄に至っては約9割を占めています。このような状況を打開するため、建築物を解体する事業者に登録制度を実施するとともに建設廃棄物を分別解体し、リサイクルすることが義務付けられました。 |
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| 【登録・通知又は届出】 |
解体業を営もうとする業者であれば、元請け・下請けにかかわらず、また、その工事請負金額の多寡に関係なく、登録が必要です。
また、営業所を置かない都道府県であっても、その区域で解体工事を行う場合には、登録は工事を行う都道府県ごとに行わなければいけません。 |
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| 【登録に必要な要件】 |
| 主につぎの要件を満たさなければなりません。 |
⇒不適格要件に該当しないこと
2年以内に登録を取り消された者でない者。
⇒技術管理者を選任していること
◎実務経験者…10年以上の建設業の実務経験、または8年以上の解体工事業の実務経験がある者
(建設業関係の学校を卒業している場合は、期間が短縮されることがあります。)
◎有資格者 …一定の技術検定、を合格した者
(建築士、建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、解体工事施工技士等) |
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| 【登録後の義務】 |
| 解体工事業登録を受けた業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに 技術管理者の氏名等を記載した標識の掲示や、各営業所ごとに、帳簿の備え付けと保存が義務付けられています。 |
◆標識の記載事項:
@名称(法人にあっては、その代表者の氏名)、A登録年月日、B技術管理者の氏名 等
◆帳簿の記載事項:
@注文者の氏名または名称及び住所、A施工場所、B着工年月日・竣工年月日、C工事請負金額、D技術管理者の氏名 等 |
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【新規登録申請】 |
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◆新規登録 金9万円(手数料33,000円含む) |
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【更新申請】 |
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◆更新申請 金6万円(手数料26,000円含む) |
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【変更届】 |
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◆変更届 金3万円
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずは
メール・電話等でお気軽にご相談下さい。 |
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