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〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1号 スタジオ64-602号
TEL:06-6941-5133
FAX:06-6941-5134
E-mail:jacv@jacv.com |
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公正証書サービス |
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| ●公正証書を作成していたメリット
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公正証書を作成していた場合、下記のメリットがあります。
1.公証人が作成した公正証書は、市民の間の法律関係について明確な証拠となる
ため、後日の紛争を未然に防止することができ、裁判となった場合に証拠として
強い証明力を持っています(紛争予防機能または証拠確保機能と呼ばれるメリット
です)。
2.公正証書のうち法定の要件を満たすものは、給付を命ずる確定判決と同じ執行力
が認められ、裁判所に訴えを提起して事実関係の審査を経ることなく、直ちに強制
執行をすることができます(紛争解決機能と呼ばれるメリットで、金銭債権の支払い
を内容とする契約の場合には非常に有効です)。
その他公正証書が作成された場合は、作成した公証役場で20年間保存され、その間
に公正証書を紛失した場合には手数料を支払えば当該公証役場にて正本・謄本の
交付を受けることができます。
通常の契約書と比べて、公正証書には強い事実証明力があるのですが、それは
公務員の一種である「公証人」により作成されるからです。 |
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| ●公正書証とは |
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公正証書は「1.法律行為 2.その他私権に関する事実」について作成され、
1.としては金銭消費貸借契約、遺言などで作成する場合が多いですが、その他建物
賃貸借契約、不動産売買契約でも作成可能です。
2.としては事実実験公正証書(公証人法第35条)があります。
弊社では公正証書作成に関して下記の内容にてご協力いたしております。 |
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◆公正証書作成代行
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1.公正証書の基になる契約書の作成
金2万円
*契約内容によっては別途費用が掛かります。
その際は事前にお知らせいたします。
2.公証人との打合せ代行
(公正証書作成に向けて内容を確定いたします)
金1万円
3.代理人として手続きの代行
金4万円
*一方当事者(債権者または債務者)の代理人
として公証役場に行き、 公正証書の作成、
正本または謄本の受領を行います。
上記費用合計 金7万円(税込) |
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*その他、公証人手数料が必要となります。公証人手数料については、財団法人東京公証人協会のホームページを参照して下さい。
例)1000万円の支払いを約束する金銭消費貸借契約の場合は、「500万円を超え1000万円
以下」の場合となり、手数料は1万7000円となります。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| ≪メールでの無料相談はコチラ≫ |
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