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有限責任事業組合(日本版LLP)/合同会社(LLC)の設立 |
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| ●LLPとは、
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有限責任事業組合(LLP)は、民法組合の特例として創設された、「有限責任事業組合
契約」によって成立する組合です。
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【設立要件】 |
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組合員は2人以上必要です。(個人でも法人でも可)
1人以上は日本での居住者か内国法人でなければなりません。
出資額は最低2円以上必要。
信用や労務の出資はできません。 |
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| ●LLCとは、
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LLCは、社員が有限責任で、内部自治の柔軟性が確保された新しい会社形態であり
会社法で合同会社(法人)として定められています。
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| 【設立要件】 |
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社員1人からの設立も可能です。
資本金1円以上から設立可能です。
信用や労務の出資は出来ません。 |
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| ※アクティブでは、有限事業責任組合、合同会社の設立をお手伝いいたします。 |
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◆有限責任事業組合設立
◆合同会社設立 |
180,000円(税込)(登録免許税込みです)
160,000円(税込)(登録免許税込みです)
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※ 合同会社の登録免許税は、出資額の1000分の7かその額が金6万円に満たない場合は
金6万円です。
※ 合同会社の定款は、公証人の認証の必要はありませんが、紙で作成した場合、収入印紙4万円
を貼らなければなりません。
弊社では、電子定款を作成しておりますので収入印紙の必要はありません。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| ◆合同会社(LLC) |
◆有限責任事業組合(LLP) |
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組合契約書の作成 |
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定款の作成 |
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出資の払い込み |
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出資金の払い込み |
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登記申請 |
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登記申請 |
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| 【LLPと合同会社(LLC)の比較】 |
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●共通点 |
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構成員の責任 |
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有限責任 |
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労務出資の可否 |
= |
不可 |
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議決権行使 |
= |
自由に決定可能 |
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機関の設置 |
= |
取締役などの設置は不要 |
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損益配分 |
= |
自由に決定し配分可能 |
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●相違点 |
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LLC(合同会社) |
LLP |
| 法人格 |
あり |
なし |
| 課税主体 |
法人課税 |
構成員課税(パススルー) |
| 共同事業性の要件 |
なし |
あり |
| 構成員の資格 |
制限なし |
法人又は個人 |
| 株式会社への組織変更 |
可 |
不可 |
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| 【有限責任事業組合(日本版LLP)・合同会社の特色】 |
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●その1−全員が有限責任 (LLP・LLC共通) |
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出資者は出資金の範囲内でのみ責任を負うこととされています。
株式会社の株主も同様に有限責任です。 |
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●その2−内部自治の柔軟性 (LLP・LLC共通) |
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内部自治の柔軟性は、株式会社等との差異として特徴付けられています。
株式会社のように、株主総会や取締役会、取締役、監査役等といった機関の設置が義務付けられていません。内部的な業務分担や権限については自由に決めることができます。
また、重要な意思決定を行う際の議決権も組合員間で自由に持分を決定することが出来ます。
さらに損益分配についても、貢献に応じて合理的な理由があれば自由に損益分配割合を設定することが認められています。
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●その3−構成員課税の導入(パススルー課税)LLPのみ |
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LLPで生じた損益については、LLPでは課税されず、ここの組合員(構成員)において課税されます。株式会社のように、法人で課税され、配当を受けた出資者にも課税されるという二重課税ではありません。LLC・株式会社は法人課税(二重課税)です。 |
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●その4−共同事業性の要件 LLPのみ |
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LLPには民法組合にはなかった共同事業性の要件が要求されています。
全ての組合員が業務執行を行う権利義務を有し、業務執行のすべてを委任することは出来ないことになっています。 |
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