 |
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること |
| |
法律により特定非営利活動には17種類が決められています。その17種類の活動であって、不特定多数の利益の増進に寄与しなければなりません。 |
| |
|
 |
営利活動を目的としないこと |
| |
NPO法人で利益を上げることは出来ないのですか?という、質問をよくいただくのですが、利益を上げることは問題ございません。職員や役員の一部に報酬や給料を支払うことも可能です。
ただ、利益の剰余金を構成員(役員や社員)に分配(株式会社の株主への配当のイメージです)することは出来ません。
|
| |
|
 |
宗教活動を主たる目的としないこと |
| |
|
 |
政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと |
| |
|
 |
特定の公職候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと |
| |
|
 |
| |
| ●社員に関すること |
| 1. |
社員が10人以上であること |
| |
「社員」は法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である総会において議決権を持ち法人の意思を決定します。
社員は個人でも法人でもよく、国籍住所地等制限もありません。 |
| |
|
| 2. |
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと |
| |
社員の加入・脱退の自由を保障するための要件です。
|
| |
|
| ●役員に関すること |
| 1. |
理事3人以上、監事1人以上であること |
| |
NPO法人の役員には理事と監事が必要です。理事はそれぞれが、執行機関として法人の業務を代表します。但し、定款により代表権を制限することができます。(代表理事や理事長の選任) |
| |
|
| 2. |
理事及び監事が欠格事由に該当しないこと |
| |
|
| 3. |
親族等の制限規程に違反しないこと |
| |
役員総数が6人以上の場合は親族(配偶者又は三親等以内)1人までは役員になれます。役員総数が5人以下の場合は、1人も親族は役員になることは出来ません。 |
| |
|
| 4. |
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること |
| |
これは、役員報酬としての規程です。理事であっても法人の職員として給与を得ることは出来ます。(監事は理事又は法人の職員を兼ねることが出来ません) |
| |
|
| |
※ アクティブ行政書士法人では、NPO法人設立の可否を無料で診断いたしております。 |
| |
※ 役員変更・事務所の移転等、各種変更手続きもお気軽にご相談ください。 |
| |
|
| |
≪(NPO設立)無料相談・お申込はコチラ≫ |