産業廃棄物処理業の許可や申請は、大阪のアクティブ行政書士法人にお任せ下さい
大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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E-mail:
jacv@jacv.com
産業廃棄物処理業
地球環境保護に対する国際的な関心の高まりから、廃棄物に関わる 人々への規制は年々厳しくなっています。それにともない、事業と して産業廃棄物に関わる方への法令遵守(コンプライアンス)の程度 も、ますます高くなっています。
例えば、
産業廃棄物を排出する事業者は原則としてその産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています。
(法第11条第1項・第12条第1項)
しかし、自ら処理出来ない場合は、許可業者に処理を委託しなければならないとされています。
(法第12条第3項)
この結果、不法投棄・野焼き等は禁止され(法第16条・法第16条の2)、
これに違反した場合は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科」に処せられます(法第25条第1項14号・15号)。
また無許可業者に収集・運搬・処分を依頼した場合も同様に処罰されます(法第25条第1項第6号)。
<廃棄物に関して>
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により規制されています。
同法に定義される『廃棄物』には、@一般廃棄物とA産業廃棄物があります。
おおまかに分類すると、廃棄物のうちで産業廃棄物を定め、それ以外を一般廃棄物としています
(法第2条第2項)。
◆一般廃棄物:
原則として市町村により処理すべき事とされています。
◆産業廃棄物:
原則として排出事業者がしなければなりません(法第11条第1項)。
法に定める『産業廃棄物』は次の内容となります。
法第2条、
施行令第2条
(香川県環境森林部廃棄物対策課HPより)
*FGHIOPRに関しては、原則は一般廃棄物ですが、法の定める事業者から排出される場合には産業廃棄物となります。
また、一般廃棄物・産業廃棄物の中で、爆発性、毒性など「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する」ものは
『特別管理廃棄物』
として、高度な管理義務が課されています
(法第2条第3項、同5項)。
『特別管理廃棄物』は次の内容となります。 →施行令第2条の4
(
香川県環境森林部廃棄物対策課HPより
)
【産業廃棄物処理業の許可
】
事業として産業廃棄物に関わる場合、下記の許可が必要となります。
1.
産業廃棄物収集・運搬業
排出事業者から収集した産業廃棄物を、中間処理施設や最終処分先へ直接運搬する場合です。
2.
産業廃棄物収集・運搬業(積替え・保管を行う場合)
排出事業者から収集した産業廃棄物を、積替え場所で積み替え、または積替えのために保管した後に中間処理施設や最終処分先へ運搬する場合です。積替え場所・保管場所の設置に関しては法の定める基準を充たす必要があります。
3.
産業廃棄物処分業
産業廃棄物の処分業には、
(1)産業廃棄物を焼却・破砕・中和等により、減量化・安定化・無害化する中間処理業、
(2)産業廃棄物を埋立又は海洋投入する最終処分業があります。
*積替え・保管をしない場合を前提としています。積替え・保管をする場合には事前の協議手続が必要となるため、別途のお見積もりをさせていただいています。
◆産業廃棄物収集・運搬業許可手続代行費用
金20万円
(申請手数料8万1,000円含む)
2自治体目から・・・
金15万円
(申請手数料8万1,000円含む)
×申請自治体数
◆
特別管理産業廃棄物収集・運搬業許可手続代行費用
金22万円
(申請手数料8万1,000円含む)
2自治体目から・・・
金15万円
(申請手数料8万1,000円含む)
×申請自治体数
◆
会社設立+産業廃棄物収集・運搬業許可手続代行費用
(パックサービス)
金45万円
(△金5万円のパックサービス割引)
(産業廃棄物収集・運搬業許可)
弊社手数料・・・金 99,000円
証紙代・・・・・金 81,000円
(会社設立)
弊社手数料・・・金 65,500円
公証人報酬・・・金 52,000円
収入印紙代・・・金150,000円
謄本代等・・・・金 2,500円
2自治体目から・・・
金13万円
(△金2万円のパックサービス割引)
×申請自治体数
◆
特別管理産業廃棄物
金47万円
(△金5万円のパックサービス割引)
(産業廃棄物収集・運搬業許可)
弊社手数料・・・金119,000円
証紙代・・・・・金 81,000円
(会社設立)
弊社手数料・・・金 65,500円
公証人報酬・・・金 52,000円
収入印紙代・・・金150,000円
謄本代等・・・・金 2,500円
2自治体目から・・・
金13万円
(△金2万円のパックサービス割引)
×申請自治体数
※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずは
メール・電話等でお気軽にご相談下さい。
[産業廃棄物収集・運搬業の新規許可]
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を
管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
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