産業廃棄物処理業の許可や申請は、大阪のアクティブ行政書士法人にお任せ下さい
大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
大阪本社:大阪市中央区内平野町2-3-1
東京支社:東京都世田谷区松原5-30-1
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TEL:06-6941-5133
FAX:06-6941-5134
E-mail:
jacv@jacv.com
新規許可を受ける場合
産業廃棄物収集・運搬業の許可を受ける場合は下記の要件を充たす必要があります。
(法第14条・法第7条)
(1)
産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了していること
1.
法人の場合は、代表者か産業廃棄物の処理に関する業務を行う
役員または業を行おうとする区域に存する事業所の代表者が受講している必要があります。
2.
特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、特別管理産業廃棄物の講習会を修了している必要があります。
3.
詳細は各都道府県の社団法人産業廃棄物協会にご確認下さい。
(2)
経理的基礎
1.
「利益が計上できていること」「債務超過の状態でないこと」などが確認されます。
(3)
事業計画
1.
産業廃棄物収集・運搬業を適正に行う人的・物的設備が整っているかが確認されます。
2.
特に運搬車両の運転手は雇用する従業員である必要があります。
(4)
欠格要件に該当しないこと
1.
具体的には法第14条(第7条を準用)に定められています
⇒
詳しくはこちら
2.
対象となるのは、(1)取締役(2)監査役(3)相談役(4)5/100以上の割合を持つ株主(出資者)です。
(5)
収集・運搬の用に供する施設
運搬車両や運搬容器が法の定める基準を充たしているか、運搬車両や施設の使用権原(けんげん)が申請者にあるかなどを確認します。
地域によっては運搬車両について、車検証の「所有者」または「使用者」のいずれかが申請者でなければならない自治体もあります。
(6)
その他の注意事項
産業廃棄物収集・運搬業の許可申請は、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事と法第24条の2に基づく政令で定める市の市長(大阪府の場合は@大阪市、A堺市、B東大阪市、C高槻市となります)への申請を行わなければなりません。
※産業廃棄物収集・運搬業の許可を申請する場合は、上記の要件を書類にて証明すること
となります。 具体的にどのような書類が必要となるかは申請者の状況により異なります。
弊社においては相談は無料とさせていただいているため、まずはお気軽にご相談下さい。
【許可取得後の手続
】
1.
産業廃棄物収集・運搬業の許可の有効期限は
5年
です(法第14条 第2項)
2.
許可を受けた場合、申請書の副本と一緒に許可証が交付されます
(大阪府の場合、着払いとなりますが許可証を郵送してもらえます)。
その許可証に「許可の有効期限」が記載されています。この有効期間の満了3ヶ月前から更新の受付を
しています。
3.
また、要件を充たせば、取り扱う産業廃棄物の種類の追加や積替え・保管が出来る収集・運搬業への
変更(変更許可)が可能です。
【産業廃棄物収集・運搬業@更新またはA変更許可手続代行費用】
金15
万
円
(更新申請手数料7万3,000円含む)
金25
万
円
(変更申請手数料7万1,000円含む)
◆2自治体目から
金13
万
円
(更新申請手数料7万3,000円含む)
×申請自治体数
金13
万
円
(変更申請手数料7万1,000円含む)
×申請自治体数
【特別管理産業廃棄物】
金17
万
円
(更新申請手数料7万4,000円含む)
金27
万
円
(変更申請手数料7万2,000円含む)
◆2自治体目から
金15
万
円
(更新申請手数料7万4,000円含む)
×申請自治体数
金15
万
円
(変更申請手数料7万2,000円含む)
×申請自治体数
【産業廃棄物収集・運搬業その他の変更手続代行費用】
岩手県環境生活部資源循環推進課HP参照
@住所及び事務所並びに事業所の所在地、運搬車両等
金20,000
円
Aそれ以外の変更
金10,000
円
*申請自治体が2カ所以上の場合、1カ所につき金5,000円を加算させていただきます。
※
上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずは
メール・電話等でお気軽にご相談下さい。
[産業廃棄物処分業許可について]
1.
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、施設を設置しようとする区域を管轄する都道府県知事
(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
2.
処分業は地域環境や住民の生活に著しい影響を及ぼす可能性がある ため、非常に厳格な手続が定められています。大阪府の場合は下記の流れとなります。
3.
処分業に関しては、相談案件ごとに内容が異なるため、別途のお見積もりとさせていただいております。
なお、許可申請に係る申請手数料は下記となります(中間処理業、最終処分業とも同じです)。
新規許可申請手数料
金100,000円
更新許可申請手数料
金94,000円
変更許可申請手数料
金92,000円
<特別管理産業廃棄物>
新規許可申請手数料
金100,000円
更新許可申請手数料
金95,000円
変更許可申請手数料
金95,000円
【廃棄物再生事業者登録について
】
(法第20条の2)
1.
廃棄物の再生を業として営んでいる者に対して、法の定める基準を充たす場合には、「廃棄物再生事業者」として当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることが出来ます。
2.
登録は事業所ごとに行わなければならず、登録を受けると、『登録廃棄物再生事業者』という名称が使用出来ます。その他税法上の軽減措置が適用される場合もあります。
◆廃棄物再生事業者登録手続代行費用
金120,000円
(登録手数料金40,000円込む)
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