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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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会社法33問33答
 
 株式会社の機関としてはどのようなものがありますか?
 
 株式会社には、株主総会や取締役をはじめとして、
 取締役会、監査役会、会計監査人など様々な種類の機関が
 あります。また会社法では、会計参与が新たに導入されます。
 
   株式会社の機関の種類
株式会社で設置される機関の種類としては、次のようなものがあります。
会社は機関設計の最低限の規律を遵守しながら、この中からそれぞれの企業の実態に
応じて、必要な機関を選択し、構成していくことになります。
(1)株主総会  株式会社の最高意思決定機関で、取締役・監査役の選・解任
 など、株式会社の組織・運営・管理などに関する重要事項を
 決定する機関です。株主総会には、決算期ごとに開催される
 年1回の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会
 があります。
(2)取締役  株式会社の業務執行を行う機関です。
(3)取締役会  3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじ
 め重要な業務について意思決定を行う機関です。
(4)監査役  取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。
(5)監査役会  3人以上の監査役(内、半数以上は社外監査役)で構成され、
 監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
(6)委員会  主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にす
 るために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬
 委員会からなります。
(7)会計監査人  主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。
 資格は公認会計士または監査法人に限定されています。
(8)会計参与  会社法で新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成
 などを行う機関です。(Q15参照)資格は公認会計士または監査
 法人、税理士または税理士法人に限定されています。
 
 
   これまでの株式会社・有限会社の機関設計のルール
これまで、株式会社は有限会社に比べて一律に厳格な機関設計の定めがなされて
いました。具体的には株式会社には、取締役会および監査役の設置義務(有限会社
では、取締役会設置不可、監査役任意設置)、取締役3名以上の設置義務(有限会社
では1人でも可)など厳しい定めがありました。このため、有限会社と実態として差のない
小規模な株式会社では、名目的な取締役や監査役が設置されるなどの問題が生じて
いました。
   これまでの制度
 
機   関 株式会社 有限会社
取締役会 必ず設置 設置できない
監査役 必ず設置 任意で設置
取締役の数 3人以上 1人以上
取締役・監査役の任期 取締役2年・監査役4年 制限なし
 
 
 
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