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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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会社法33問33答
 
 相続や合併等により会社にとって好ましくない者に株式が分散する
 ことを防ぐには、どうしたらいいですか?
 
 相続や合併等で株式を取得した者に対して、会社がその株式を
 売り渡すように請求できる旨を定款で定めることができます。
 
 これまで、株式を譲渡制限株式とした場合でも、相続や合併等の事由による株式の
移転は制限できなかったため、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを
阻止できませんでした。
 
 会社法では、定款で定めることにより、会社が相続等で移転した譲渡制限株式につ
いて売渡請求を行うことが可能になったため、会社の経営を安定させることができる
ようになります。
 
   会社が売渡請求を行う際の注意点
 会社が売渡請求の制度を活用するには、次のような注意点があります。
 
(1)請求期限
 相続等があったことから知った日から1年以内に、株主総会の特別決議(総株式の議
決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)を経て請求
する必要があります。
 
(2)売買価格
 株式の売買価格は当事者間の協議によりますが、協議が整わない場合、裁判所に
売買価格決定の申し立てができます。ただし、申し立ては売渡請求の日から20日以
内に行う必要があります。
 
(3)財源規制
 剰余金分配可能額を超える買い取りはできません。(Q16参照)
 
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