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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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会社法33問33答
 
 株式会社においては、議決権、配当等について、必ず出資額に
 応じた配分にしなければなりませんか?
 
 株式譲渡制限会社においては、株主総会の特殊決議により、
 議決権や配当について株主ごとに異なる取扱いを定款に定め
 ることができるようになりました。
 
 これまで、株式会社では原則として出資額に応じた議決権・配当の配分を行うこと
になっていました。一方、有限会社では定款に定めを置けば議決権の行使や配当な
どについて社員ごとに異なる取扱いができることとなっていました。
 
 会社法では、株式譲渡制限会社(Q2参照)においては、これまでの有限会社と同
様の定めを定款に置くことができるようになりました。
 
   株主ごとの異なる取扱いと株主総会の特殊決議
 株主ごとの異なる取扱いには、次のようなものがあります。
  
(1) 議決権の行使について、株式の数によるのではなく1人1議決権とする。
(2) 一定数以上の株式を有する株主については、議決権を制限する。
(3) 配当や残余財産の分配について、株式の数によらず株主の頭割りで分配する。
  
*注意!*
 定款ではこのような「異なる取扱い」を新設したり変更したりすることは、株主の権利に大きな影響を
及ぼすことから、株主総会の特殊決議(総株主の半数以上であって、総株主の議決権の3/4以上
の賛成)が必要となります。
  
   事業継承における会社法の活用例
 Q10Q11Q12で紹介した制度を実際の事業継承の局面で活用するには、次の
ような方法が考えられます。
 
 
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