会社設立や人材派遣業、建設業、風俗営業、産業廃棄物処理業などの許可や申請は大阪のアクティブ行政書士法人

   
大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
会社設立, 人材派遣業, 建設業, 風俗営業, 産業廃棄物処理業, 許可, 申請
   大阪本社:大阪市中央区内平野町2-3-1
   東京支社:東京都世田谷区松原5-30-1
HOME 法人設立 許可申請 ご依頼方法 会社概要 サイトマップ
資料請求
お客様の声
法人設立

株式会社設立について

LLP/LLC
NPO法人設立
医療法人認可・設立
各種法人の変更登記
会社法33問33答
その他サービス
許可申請

建設業

産業廃棄物処理業

風俗営業(ラウンジ・マージャン)

労働者派遣・職業紹介業
宅建業免許
その他
会社設立
ご依頼方法
資料請求
お問合わせ
会社概要
会社概要
アクセスマップ
お役立ちリンク
プライバシーポリシー
サイトマップ
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1号 スタジオ64-602号
TEL:06-6941-5133
FAX:06-6941-5134
E-mail:jacv@jacv.com
会社法33問33答
 
 社債の発行は株式会社以外はできないのですか?
 
 株式会社のみならず、特例有限会社、合名会社、合資会社、
 合同会社も社債を発行することができるようになりました。
 
 これまで、有限会社などでは社債の発行ができないとされており、資金調達の手段
が限られていました。
 
 会社法では、広く資金調達の円滑化を図るべく、すべての会社類型で社債を発行
できるようになります。
 
   すべての会社で社債が発行できる。
 会社法では、既存の有限会社が移行する特例有限会社(Q22参照)も、社債を発行
できるようになります。また、取締役会が設置されていない株式会社はもちろん、合名
会社、合資会社、新設された合同会社(Q33参照)でも社債を発行できるようになりま 
した。このため、株式会社以外でも少人数私募債の活用が可能になるなどのメリットが
あります。
 
   少人数私募債とは…
 少人数私募債は、少人数の縁故者や取引先を対象として発行する社債のことで、
通常に比べて、 (1)手続きの簡素化(2)無担保で発行可能などのメリットがあり
ます。これまで有限会社などは少人数私募債を利用できませんでしたが、会社法で
すべての会社に活用の道が開かれました。これにより少人数私募債は、中小企業
の直接金融の手段として、より一層活用が広がります。
 
なお少人数私募債を発行するには、
  (1)社債権者が50名未満
  (2)社債権者に適格機関投資家(プロの投資家)がいない
  (3)社債総額を最低券面額で除した数が50未満
     (例えば最低券面額が100万円の場合には社債総額が5000万円未満)
などの条件を満たすことが必要です。
 
決算書の信頼性を向上させたい! へ進む 
 
株式発行の工夫により、円滑に事業を継承したい! に戻る
 
会社法33問33答 に戻る
 
↑Page Top
HOME法人設立許可申請ご依頼方法会社概要プライバシーポリシーサイトマップお役立ちリンク
 
Active Administrative Scrivener Inc.Copyright(c)アクティブ行政書士法人.All Right Reserved.