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会計参与は取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を
行う会社内部の機関で、税理士・公認会計士等の会計専門家
からなります。設置は完全に任意であり、強制はありません。
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| これまで、中小企業における会計監査は主に監査役が担当していましたが、監査役 |
| には資格要件がないこともあり、名目的な監査役が設置されているのみの会社が多数 |
| 存在していました。また、公認会計士・監査法人からなる会計監査人監査は、信頼性 |
| は高いもののコストも高いといわれています。このため中小企業にとって、決算書(計 |
| 算書類)の信頼性の確保が課題とされてきました。 |
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| 会社法では、新たに会計参与制度が導入され、主に会計監査人が設置されない中小 |
| 企業において、決算書の信頼性の向上を図ることが期待されています。 |
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| 信頼性の高い決算書作成のメリット |
| 株式会社が作成する決算書には、貸借対照表や損益計算書等があります。 |
| 中小企業が決算書の信頼性を向上させることで、次のようなメリットがあります。 |
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| (1)自社の経営状態が見極められるので、適切な経営判断を行うことが可能となる。 |
| (2)金融機関の信頼を得ることができるので、円滑な資金調達が可能となる。 |
| (3)取引先の信頼を得ることができるので、新たな取引先の開拓が可能となる。 |
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| 会社法で導入される会計参与は、このような中小企業のニーズに応え、決算書の |
| 信頼性を向上させる役割が期待されています。 |
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| 会計参与の職務 |
| 会計参与は、株式会社の機関で取締役と共同で計算書類を作成し、株主の求めが |
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| あった場合は、株主総会で説明します。また、会社とは別にその計算書類を5年間保 |
| 存して、株主や会社債権者に開示し、閲覧請求への対応を行います。 |
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| 会計参与の資格要件 |
| 会計参与は誰もがなれるものではなく、会計の専門家である税理士(税理士法人 |
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| を含む)、公認会計士(監査法人を含む)のいずれかに限られます。 |
| その会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等は会計参与には |
| なれませんが、顧問税理士が会計参与として就任することは可能です。 |
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| 会計参与の責任 |
| 会計参与は次のとおり、会社や第三者に対して社外取締役と同様の責任を負います。 |
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| (Q6参照)また、会計参与の氏名または名称は登記事項になります。 |
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| (1)会社に対する責任 |
| 会計参与が会社に損害を与えた場合は、損害賠償の責任が生じます。この責任は |
| 過失(不注意ミス)があった場合の責任で、株主代表訴訟の対象にもなります。 |
| ただし、損害賠償額については、会計参与が善意(知らない状態)で重過失(重大な |
| 不注意ミス)がない場合、株主総会の特別決議により、報酬の2年分までに制限する |
| ことが可能です。また、責任限定契約を締結しておくこともできます。 |
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| (2)第三者に対する責任 |
| 会計参与が職務について悪意(知っている状態)または重過失があったきには、第 |
| 三者に対して損害賠償責任が生じます。 |
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| 会計参与の設置は、完全に会社の任意 |
| 会計参与の設置については、完全に会社の任意であり、機関設計や株式の譲渡 |
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| 制限の有無にかかわらず、強制されることはありません。 |
| なお、大会社(資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社) |
| 以外の株式譲渡制限会社(Q2参照)が取締役会を設置する場合は、会計参与を設 |
| 置することで監査役に代えることができます。 |
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| 会計参与制度 |
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