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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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会社法33問33答
 
 余剰金の株主への分配は、どう変わりますか?
 
 配当は株主総会の決議により、いつでもできるようになります。
 また、剰余金の分配の規定が整理され、統一の財源規制の下
 に置かれます。
 
 これまで、利益配当の回数は通常の配当と中間配当の年2回に限られていましたが
分配可能額の範囲内で配当を行う限り、その回数に制限を設ける合理的理由がない
と指摘されていました。
 
会社法では、利益の配当について株主総会の決議によりいつでも行えることになりま
す。また、配当や自己株式の有償取得など、会社財産が株主に払い戻される行為が
「剰余金の分配」として整理され、統一の財源規制の下に置かれます。
 
   決算書の種類
 「決算」とは、一会計期間における会社の経営成績および期末における財政状態を
確認する作業をいい、そのために作成される書類を「決算書」といいます。
 
 会社法では、株主への配当が株主総会の決議でいつでも可能となるため、決算後の
利益処分方法を示す「利益処分案(損失処理案)」の作成は求められなくなりますが、
代わりに配当の原資となる剰余金の変動を示すものとして「株主資本等変動計算書」
の作成が必要となります。また、従来の「営業報告書」は、「事業報告」に名称が変更
になります。
決算書(計算書類等)の種類
旧商法 会社法 備     考
貸借対照表 貸借対照表  会社の財政状態(資本・負債・資本)を示す。
損益計算書 損益計算書  会社の一会計期間における経営成績を示す。
営業報告書 事業報告  説明報告用に、会社の業務・財政状況等の重要
 事項を記載する。
利益処分案
(損失処理案)
−−−−−  決算後に確定した利益の処分方法を示す。
−−−−− 株主資本等変動計算書  剰余金等の変動状況を示す。
付属明細書 付属明細書  決算書の記載を補足する。
 
   金銭配当と現物出資
 会社法では金銭以外の財産で配当を行う手続きが明文化されるため、自社商品等
で配当を行う、いわゆる「現物配当」が可能に可能になります。
 ただし、金銭配当の決議は株主総会の普通決議(総株主の議決権の過半数を有す
る株主が出席し、かつその議決権の過半数が賛成)で足りますが、現物配当について
は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席
し、かつその議決権の2/3以上の賛成)が必用とされます。
 
   純資産額制限と分配可能額
 会社法施行後に配当等を行う場合、次の2つの制限があります。
 
 (1)純資産額制限
    配当を行う際、純資産額(貸借対照表上の「純資産の部」の合計)が300万円
  未満の場合には、剰余金があっても株主に配当をすることができません。
 
    これまで純資産額が資本金の額(株式会社1000万円以上、有限会社300万
  円以上)を下回った場合、利益の配当ができませんでした。会社法では最低資本
  金制度が撤廃(Q27参照)されたことに伴い、上記純資産額制限が設けられました。
 
 (2)分配可能額
    会社法では、次のような会社財産が株主に払い戻される行為を「剰余金の分配」
  として整理し、分配可能額を超える剰余金の分配を禁止する統一の財源規制の下
  に置いています。
 
    (1)配当(Q9参照
    (2)自己株式の有償取得(Q9参照
    (3)相続人に対する売渡請求(Q10参照 など
 
    分配可能額を超えて剰余金の分配を行った取締役やその行為に同意した取締
  役は、その分配額を弁済する責任が生じます。この弁済責任は過失(不注意ミス)
  があった場合の責任となり、当該取締役が不注意ミスのなかったことを証明した場
  合には責任は生じません。ただし、分配可能額を超えた部分の弁済責任について
  は、総株主の同意があっても免除になりません。
 
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