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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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会社法33問33答
 
 簡易組織再編は、どう変わりますか?
 
 簡易組織再編の規模の要件が5%から20%へ拡大されます。
 
 会社が合併等の組織再編を行う場合には、原則として双方の会社の株主総会決
議が必要ですが、一定の要件を満たす場合には、存続会社等の株主総会を不要と
し、取締役会決議で足りるとする簡易組織再編制度が設けられました。これまで、
簡易組織再編制度を行うためには、合併に際して交付する株式が存続会社等の
発行済株式総数の5%以下であることが必要でした。
 
 会社法では、この比率が20%まで拡大されるなど適用要件が緩和され、より機動
的な簡易組織再編が可能になります。
 
   簡易組織再編を行うに当たって
 (1)適用要件の緩和
    合併等の際には、存続会社等が消滅会社等の株主に対価として交付する株式
   その他財産額が存続会社等の純資産額の20%以下である場合に、簡易組織再
   編制度を利用することができるようになりました。(改正前は5%以下)
 
 (2)株式譲渡制限会社における注意点
    株式譲渡制限会社(Q2参照)がその株式の発行・移転を伴う組織再編を行う
   場合は、簡易組織再編制度は利用できません。
 
   簡易組織再編の範囲拡大
 
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