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簡易組織再編の規模の要件が5%から20%へ拡大されます。
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| 会社が合併等の組織再編を行う場合には、原則として双方の会社の株主総会決 |
| 議が必要ですが、一定の要件を満たす場合には、存続会社等の株主総会を不要と |
| し、取締役会決議で足りるとする簡易組織再編制度が設けられました。これまで、 |
| 簡易組織再編制度を行うためには、合併に際して交付する株式が存続会社等の |
| 発行済株式総数の5%以下であることが必要でした。 |
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| 会社法では、この比率が20%まで拡大されるなど適用要件が緩和され、より機動 |
| 的な簡易組織再編が可能になります。 |
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| 簡易組織再編を行うに当たって |
| (1)適用要件の緩和 |
| 合併等の際には、存続会社等が消滅会社等の株主に対価として交付する株式 |
| その他財産額が存続会社等の純資産額の20%以下である場合に、簡易組織再 |
| 編制度を利用することができるようになりました。(改正前は5%以下) |
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| (2)株式譲渡制限会社における注意点 |
| 株式譲渡制限会社(Q2参照)がその株式の発行・移転を伴う組織再編を行う |
| 場合は、簡易組織再編制度は利用できません。 |
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| 簡易組織再編の範囲拡大 |
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