会社設立や人材派遣業、建設業、風俗営業、産業廃棄物処理業などの許可や申請は大阪のアクティブ行政書士法人

   
大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
会社設立, 人材派遣業, 建設業, 風俗営業, 産業廃棄物処理業, 許可, 申請
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TEL:06-6941-5133
FAX:06-6941-5134
E-mail:jacv@jacv.com
会社法33問33答
 
 特例有限会社となるためには、何か手続きが必要ですか?
 
 特例有限会社となるために特段の手続き等は必要なく、存続
 期間の制限もありません。
 
 会社法施行後も有限会社の名称と実態を変えないで会社を存続させたいという
ニーズに配慮して、会社法では特例有限会社制度が設けられました。
 
 既存の有限会社は、会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行すること
になり、そのための定款変更や登記申請等は原則として不要です。また、特例有限
会社としての存続期間について、特に制限は定められていません。
 
   特例有限会社の規制
 特例有限会社には、基本的にこれまでの有限会社と同じ規制が適用されますが、
一部次のような相違点があります。
 
   (1)これまで50名とされてきた社員の員数制度が廃止。最低資本金制度も廃止。
   (2)新株予約権や社債の発行が可能に。
 
   特例有限会社の法的位置づけ
 特例有限会社は、会社法上は株式会社となり、経過措置で「有限会社」の商号を
継続使用や従前の規律の維持が認められるという位置づけになります。会社法施行
後は、「有限会社の定款」は「株式会社の定款」に、「社員」は「株主」に、「持分や出
資口数」は「株式や株式数」と読み替えられることになりました。
 
特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、どのような
手続きが必要ですか?
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