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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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会社法33問33答
 
 特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、
 どのような手続きが必要ですか?
 
 定款における株式会社への商号変更、特例有限会社の解散
 登記と、株式会社の設立登記を行う必要があります。
 
 会社法では、株式譲渡制限会社(Q2参照)において、これまでの有限会社制度に
準じた簡易な規制を選択することが可能となっています。会社法施行後、特例有限
会社は次の手続きによって、いつでも通常の株式会社へと移行することができます。
 
   特例有限会社から通常の株式会社への移行手続き
 特例有限会社から通常の株式会社へ移行するには、次の手続きが必要となります。
 
   (1)商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の
      株主総会決議。
   (2)特例有限会社についての解散の登記、及び商号変更後の株式会社
      についての設立の登記。
 
      *上記の手続きは組織変更(会社類型の変更)ではなく、商号変更
       なります。
 
   通常の株式会社への移行コスト
 特例有限会社から、通常の株式会社への変更にかかるコスト(登録免許税)は、
次のとおりです。
 
   (1)特例有限会社の解散登記 → 3万円
   (2)株式会社設立の登記    → 特例有限会社での資本金額×1.5/1000
                          (計算額が、3万円未満の場合は3万円)
 
   それぞれのメリット(特徴)
 特例有限会社と株式会社は、それぞれ次のようなメリット(特徴)があります。
 
 特例有限会社のまま存続するメリット(特徴)
   (1)取締役、監査役の任期に制限がない。(Q5参照)
   (2)決算公告の義務がない。(Q17参照)
   (3)慣れ親しんだ商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコスト(名刺・
      看板・封筒・ハンコなど変更費用)が不要。
 
 株式会社へ移行するメリット(特徴)
   (1)対外的な信頼性の向上が期待できる。
   (2)会計参与(Q15参照)、会計監査人を設置できる。
 
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