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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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会社法33問33答
 
 合名会社・合資会社を株式会社に変更することは可能ですか?
 
 合名会社・合資会社から株式会社へ組織変更することが
 できるようになりました。
 
 会社の類型を変更することを「組織変更」といいます。これまでは、株式会社・有限
会社間の組織変更、合名会社・合資会社間の組織変更のみが認められ、合名会社
合資会社と株式会社間との組織変更は認められていませんでした。
 
 会社法では、合名会社、合資会社および合同会社(Q33参照)を株式会社間の組織
変更が認められ、必要に応じて簡単に株式会社へ移行することができるようになりま
した。
 
   株式会社への移行が簡単に
 合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が認められることで、次のような
メリットが考えられます。
 
   (1)別途株式会社を設立して、合併や営業譲渡を行う必要がない。
   (2)業種ごとの許認可の再取得などの手間とコストが不要。
 
 組織変更の具体的な手続きは次のとおりです。
 
   (1)組織変更計画の作成(定款で定める事項の決定、効力発生日の決定など)
   (2)組織変更計画についての総社員の同意
   (3)官報公告・債権者への催告を行い、異議を申し立てた債権者への弁済措置
 
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