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取締役会を設置しない会社では、株主総会の決議事項が拡大
されるとともに、招集手続きが簡素化されます。
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| これまで、株式会社には取締役会を必ず設置することとなっているため、株主総会の |
| 権限は一定に制限され、招集手続きも厳格なものとなっていました。 |
| 会社法では、株式譲渡制限会社(Q2参照)で取締役会を設置しない会社について |
| は、株主総会の決議事項が拡大され、運営方法についても簡素化されます。 |
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| 株主総会の権限の拡大・招集手続きの簡素化 |
| 株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能になります。(Q3参照) |
| 取締役会を設置しない株式会社では、これまで取締役会で決定していた事項について |
| 株主総会で決議することが可能になります。このため、次のように株主総会の決議事項 |
| が拡大されるとともに、その招集手続きが簡素化されます。 |
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取締役会なし |
取締役会あり |
| 株主総会の決議事項 |
株式会社の組織・運営・管理その他
株式会社に関する一切の事項 |
法律に規定する事項、および
定款で定めた事項 |
| 招集通知 |
1週間前(定款で短縮可能)
までに発出 |
2週間前までに発出
(株式譲渡制限会社は1週間前まで) |
| 口頭でも可能 |
書面または電磁的方法による通知 |
| 会議の目的事項の記載・記録が不要 |
会議の目的事項の記載・記録が必要 |
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