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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
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会社法33問33答
 
 取締役会を設置しない会社の株主総会は、どう変わりますか?
 
 取締役会を設置しない会社では、株主総会の決議事項が拡大
 されるとともに、招集手続きが簡素化されます。
 
 これまで、株式会社には取締役会を必ず設置することとなっているため、株主総会の
権限は一定に制限され、招集手続きも厳格なものとなっていました。
 会社法では、株式譲渡制限会社(Q2参照)で取締役会を設置しない会社について
は、株主総会の決議事項が拡大され、運営方法についても簡素化されます。
 
   株主総会の権限の拡大・招集手続きの簡素化
 株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能になります。(Q3参照)
 取締役会を設置しない株式会社では、これまで取締役会で決定していた事項について
株主総会で決議することが可能になります。このため、次のように株主総会の決議事項
が拡大されるとともに、その招集手続きが簡素化されます。
 
取締役会なし 取締役会あり
株主総会の決議事項 株式会社の組織・運営・管理その他
株式会社に関する一切の事項
法律に規定する事項、および
定款で定めた事項
招集通知 1週間前(定款で短縮可能)
までに発出
2週間前までに発出
(株式譲渡制限会社は1週間前まで)
口頭でも可能 書面または電磁的方法による通知
会議の目的事項の記載・記録が不要 会議の目的事項の記載・記録が必要
 
 
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