会社設立や人材派遣業、建設業、風俗営業、産業廃棄物処理業などの許可や申請は大阪のアクティブ行政書士法人

   
大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
会社設立, 人材派遣業, 建設業, 風俗営業, 産業廃棄物処理業, 許可, 申請
   大阪本社:大阪市中央区内平野町2-3-1
   東京支社:東京都世田谷区松原5-30-1
HOME 法人設立 許可申請 ご依頼方法 会社概要 サイトマップ
資料請求
お客様の声
法人設立

株式会社設立について

LLP/LLC
NPO法人設立
医療法人認可・設立
各種法人の変更登記
会社法33問33答
その他サービス
許可申請

建設業

産業廃棄物処理業

風俗営業(ラウンジ・マージャン)

労働者派遣・職業紹介業
宅建業免許
その他
会社設立
ご依頼方法
資料請求
お問合わせ
会社概要
会社概要
アクセスマップ
お役立ちリンク
プライバシーポリシー
サイトマップ
〒540-0037
大阪市中央区内平野町2丁目3番1号 スタジオ64-602号
TEL:06-6941-5133
FAX:06-6941-5134
E-mail:jacv@jacv.com
会社法33問33答
 
 株式会社の取締役や監査役の任期はどう変わりますか?
 
 株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として
 4年となりますが、株式譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年
 まで伸ばすことができます。
 
 これまで株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていましたが、
役員の改選を定期的に行う必要性が低い株式会社においては、役員の再任に伴う
登記に関するコストが負担になっていると指摘されていました。
 会社法では、株式譲渡制限会社(Q2参照)において、取締役・監査役の任期を定款
の定めにより最大10年まで延長することができるようになりました。
 
   有限会社が株式譲渡制限会社に移行する際の注意点
 有限会社はこれまで取締役・監査役の任期の定めがありませんでした。既存の有限会
社が会社法の施行後に株式譲渡制限会社に移行する場合、原則として従来通りの運営
が可能ですが、取締役・監査役の任期については通常の株式会社と同様の制限が発生
するため、注意が必要です。
 
 
取締役など、会社役員の責任はどう変わりますか? へ進む
 
株式会社をスリムにしたい! に戻る
 
会社法33問33答 に戻る
 
↑Page Top
HOME法人設立許可申請ご依頼方法会社概要プライバシーポリシーサイトマップお役立ちリンク
 
Active Administrative Scrivener Inc.Copyright(c)アクティブ行政書士法人.All Right Reserved.