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株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として
4年となりますが、株式譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年
まで伸ばすことができます。
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| これまで株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていましたが、 |
| 役員の改選を定期的に行う必要性が低い株式会社においては、役員の再任に伴う |
| 登記に関するコストが負担になっていると指摘されていました。 |
| 会社法では、株式譲渡制限会社(Q2参照)において、取締役・監査役の任期を定款 |
| の定めにより最大10年まで延長することができるようになりました。 |
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| 有限会社が株式譲渡制限会社に移行する際の注意点 |
| 有限会社はこれまで取締役・監査役の任期の定めがありませんでした。既存の有限会 |
| 社が会社法の施行後に株式譲渡制限会社に移行する場合、原則として従来通りの運営 |
| が可能ですが、取締役・監査役の任期については通常の株式会社と同様の制限が発生 |
| するため、注意が必要です。 |
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