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大阪府行政書士会 法人番号 第401801号
会社設立, 人材派遣業, 建設業, 風俗営業, 産業廃棄物処理業, 許可, 申請
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会社法33問33答
 
 取締役会の決議の方法は、どう変わりますか?
 
 定款に定めていれば、実際に会議を開かずに、書面上で決議す
 ること(いわゆる「書面決議」)が認められます。
 
 これまで、取締役会は直接意見交換して意思決定する必要があるとの考えから、
会議を省略することができませんでした。
 会社法では、機動的な会社経営の実現を図るニーズの高まりを受け、書面上での
決議(いわゆる「書面決議」)が認められました。
 
   決議の条件
 取締役会の決議の目的である事項について、取締役の全員が持ち回りの文書または
電子メールなどによってその内容に同意し、かつ、監査役(業務監査権限を有する監査
役がいる場合)が異議を述べない場合には、決議が成立します。
 
*注意!*
 すべての取締役会を書面決議でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければなら
ない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。
 
 
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