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| ●本店移転とは、
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会社の本店住所を変更することです。
本店移転には、定款の規定や、移転する住所によって手続き方法が異なります。
本店移転を行うための株主総会が必要な場合の決議は、「特別決議」となります。 |
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| ●本店移転を行う場合の手続き方法の違い |
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●その1−管轄する法務局が同じで、定款変更が不要な場合 |
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●その2−管轄する法務局が同じで、定款変更が必要な場合 |
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●その3−管轄する法務局が異なる場合 |
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本店移転に関する手続きは、上記3タイプに分けられます。
「その1」と「その2」は、「定款への本店の記載方法」によって異なります。
定款への本店の定め方が、「当会社は、本店を大阪市に置く」と定めている場合は、大阪市内での
本店移転の場合は定款の変更が不要のため、取締役会(もしくは取締役)の決議で移転を決める
事ができます。
しかし、定款に「当会社は、本店を大阪市中央区内平野町○丁目□番×号に置く」と定めている場合、
本店移転を行うことにより、定款の記載事項を変更しなければなりません。定款の記載事項を変更
するには株主総会の決議が必要となります。
また「その3」では、必ず定款の記載事項を変更しなければなりません。
定款の記載事項を変更するには株主総会の決議が必要となります。
現在の管轄する法務局から、新しく管轄する法務局に移転するので、登録免許税が2カ所分
必要となり、手続きが完了するまでの期間も若干長くなります。 |
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| ●本店移転の流れ(その1の場合) |
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●手順その1…新しい移転先の住所を決める。 |
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新しい移転先の住所決めます。
会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。 |
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●手順その2…取締役会を開催する。 |
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今回の場合では、定款の記載事項を変更する必要がありませんので、取締役会で移転先の住所と
実際に移転する時期を決議します。
取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で同じく移転先の住所と移転時期を決めます。 |
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●手順その3…実際に新しい住所へ移転する。 |
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本店移転の場合は、法務局へ書類を申請する前に先に移転する必要があります。
この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。 |
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●手順その4…本店移転に必要な書類の作成。 |
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実際に会社の移転が完了しましたら、法務局への書類申請の準備を行います。
・ 変更登記申請書
・ 取締役会議事録 または 取締役決議書
原則として、新しい住所への移転日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 |
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●手順その5…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得
可能となります。 |
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| ●本店移転の流れ(その2の場合) |
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●手順その1…新しい移転先の住所を決める。 |
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新しい移転先の住所決めます。
会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。 |
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●手順その2…株主総会を開催する。 |
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定款に「当会社は、本店を大阪市中央区内平野町○丁目□番×号に置く」と定めている場合は、
定款の記載事項を変更する必要がありますので、株主総会を開催します。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
決議の内容としては、「大阪市中央区内平野町○丁目□番×号」と住所を詳細に決議するか、
最小行政区画(市町村、東京都の特別区(23区)は区)までの決議でも構いません。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
*「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。 |
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●手順その3…取締役会を開催する。 |
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取締役会で新しい住所への移転時期を決めます。
株主総会での決議が、最小行政区画での決議だった場合は取締役会で、「○丁目□番×号」と
住所の詳細を決定する必要があります。
取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で同じく移転先の住所と移転時期を決めます。 |
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●手順その4…実際に新しい住所へ移転する。 |
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本店移転の場合は、法務局へ書類を申請する前に先に移転する必要があります。
この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。 |
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●手順その5…本店移転に必要な書類の作成。 |
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実際に会社の移転が完了しましたら、法務局への書類申請の準備を行います。
・ 変更登記申請書
・ 株主総会議事録
・ 取締役会議事録 または 取締役決議書
原則として、新しい住所への移転日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 |
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●手順その6…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得
可能となります。 |
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◆本店移転
(同区法務局内)
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50,000円(税込)
*内訳…登録免許税3万円・弊社手数料2万円
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*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費(1通=1千円)で
取得させて頂きます。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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◆本店移転
(政令指定都市型)
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60,000円(税込)
*内訳…登録免許税3万円・弊社手数料3万円
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*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費(1通=1千円)で
取得させて頂きます。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| ●本店移転の流れ(その3の場合) |
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●手順その1…新しい移転先の住所を決める。 |
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新しい移転先の住所決めます。
会社の住所は「○丁目□番×号」まで決めれば良く、ビル名や部屋番号などの記載は任意です。 |
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●手順その2…株主総会を開催する。 |
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管轄の法務局が変わる場合は、定款の変更が必要となりますので、必ず株主総会を開催します。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
決議の内容としては、「大阪市中央区内平野町○丁目□番×号」と住所を詳細に決議するか、
最小行政区画(市町村、東京都の特別区(23区)は区)までの決議でも構いません。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
*「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。 |
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●手順その3…取締役会を開催する。 |
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取締役会で新しい住所への移転時期を決めます。
株主総会での決議が、最小行政区画での決議だった場合は取締役会で、「○丁目□番×号」と
住所の詳細を決定する必要があります。
取締役会を設置していない会社は、取締役の決議で同じく移転先の住所と移転時期を決めます。 |
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●手順その4…実際に新しい住所へ移転する。 |
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本店移転の場合は、法務局へ書類を申請する前に先に移転する必要があります。
この移転時期は、取締役会(または取締役)で決議をした移転日となります。 |
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●手順その5…本店移転に必要な書類の作成。 |
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実際に会社の移転が完了しましたら、法務局への書類申請の準備を行います。
・ 変更登記申請書(旧法務局用 と 新法務局用)
・ 株主総会議事録
・ 取締役会議事録 または 取締役決議書
・ 印鑑(改印)届書
・ 別紙(登記用紙と同一の用紙) など
原則として、新しい住所への移転日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 |
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●手順その6…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて現在の住所を管轄する法務局へ
申請します。まず旧管轄の法務局で申請書類の審査を行い、続けて新管轄の法務局へ書類が送ら
れます。
2カ所の法務局により書類の審査が行われるため、申請後概ね10日〜2週間程度で法務局の処理
が完了し、新しい登記簿謄本が取得可能となります。 |
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◆本店移転
(他管轄の法務局)
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90,000円(税込)
*内訳…登録免許税6万円・弊社手数料3万円
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*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費(1通=1千円)で
取得させて頂きます。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| 【本店移転のご依頼までの流れ】 |
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●手順その1…登記簿謄本を準備する。 |
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御社の登記簿謄本をご準備下さい。
(正確な内容を把握するために、できるだけ直近のものをご準備下さい。) |
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●手順その2…変更内容を記入し、FAXする。 |
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ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。 |
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●手順その3…弊社にて書類作成 |
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打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。完成した書類に捺印をして頂き
ます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。その場合は、取得した
印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。 |
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●手順その4…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得可能となります。 |
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