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| ●解散事由の廃止とは、
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平成15年2月1日より、最低資本金制度についての特例制度が始まり、全国でたくさん
の特例株式会社や特例有限会社が設立されました。特例制度を利用して設立された
会社は、確認会社と呼ばれ定款や登記簿謄本に「解散の事由」が定められています。
この解散の事由には、「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万
円)に増資できなかった場合は解散する。」と定められています。
会社法では最低資本金の制度は撤廃されていますので、資本金を増資することなく、
そのまま存続することができますが、この「解散の事由」を廃止しないと5年後には解散
することなってしまいますので、注意が必要です。 |
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| ●解散事由の廃止の流れ |
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●その1−解散事由の廃止を決める。 |
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まず、解散事由を廃止することを決めます。
この解散の事由を廃止しないと、定め通り5年後に解散することになります。 |
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●その2−株主総会(又は取締役会)を開催する。 |
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解散の事由を廃止するには定款の変更が必要ですが、解散の事由の廃止に関する決議に限り、
株主総会または取締役会の決議で廃止することが出来ます。(会社法整備法第448条、第457条) |
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●その3−解散事由の廃止に必要な登記書類の作成 |
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株主総会(又は取締役会)での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
・ 変更登記申請書
・ 株主総会議事録(又は取締役会議事録) など |
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●その4−法務局へ書類申請 |
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解散事由の廃止に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を
申請します。原則として、株主総会(又は取締役会)の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 |
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| ●解散事由の廃止の注意点 |
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・解散事由の廃止にあたり、資本金を規定の金額まで増資する必要はありません。
資本金の額は現状のままで大丈夫です。
・手続きはすべて法務局で行い、経済産業省への届出は不要です。 |
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◆解散事由の廃止
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50,000円(税込)
*内訳…登録免許税3万円・弊社手数料2万円
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*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費(1通=1千円)で
取得させて頂きます。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| 【解散事由の廃止のご依頼までの流れ】 |
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●手順その1…登記簿謄本を準備する。 |
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御社の登記簿謄本をご準備下さい。
(正確な内容を把握するために、できるだけ直近のものをご準備下さい。) |
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●手順その2…変更内容を記入し、FAXする。 |
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ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。 |
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●手順その3…弊社にて書類作成 |
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打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。完成した書類に捺印をして頂き
ます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。その場合は、取得した
印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。 |
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●手順その4…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得
可能となります。 |
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