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| ●監査役設置の廃止とは、
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会社法の施行により、譲渡制限付きの株式会社は、非常に柔軟な機関設計が可能と
なりました。(株式会社の機関設計について)
旧商法の時に設立された株式会社には必ず「監査役」が設置されています。この
監査役を廃止することができます。
監査役の廃止を行うための株主総会の決議は、「特別決議」となります。 |
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| ●監査役の廃止の流れ |
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●その1−監査役を廃止することを決める。 |
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監査役を廃止することを決めます。
取締役会を設置している会社で、監査役を廃止する場合は、必ず取締役会も廃止しなければなりま
せんので注意が必要です。
元々取締役会が無い会社は、そのまま監査役を廃止できます。 |
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●その2−株主総会を開催する。 |
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監査役を廃止するには、株主総会での決議が必要になります。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
監査役の廃止が決議されましたら、同時に監査役は退任となります。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
*「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。 |
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●その3−監査役の廃止に必要な登記書類の作成 |
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株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
・ 変更登記申請書
・ 株主総会議事録 など |
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●その4−法務局へ書類申請 |
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監査役の廃止に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を
申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 |
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| ●監査役の廃止についての注意点 |
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・取締役会を設置している会社が監査役を廃止する場合は、必ず取締役会も廃止し
なければならなくなり、この場合、「登録免許税が別途3万円」必要になります。
・監査役の廃止に伴い、取締役会も廃止した場合は「株式の譲渡制限」を変更しなけ
ればならないケースがありますので、ご注意下さい。
・監査役設置を廃止すると、現状の監査役は「同日で退任」となります。監査役の退任
は役員変更と同じ扱いになりますので、「登録免許税が別途1万円」必要になります。
・ご相談のケースによって、「監査役設置の廃止(登録免許税3万円)」+「取締役会
設置の廃止(登録免許税3万円)」+「監査役の退任(登録免許税1万円)」の手続き
となり、登録免許税が最大7万円必要となるケースがあります。
ご相談の内容がどのケースになるのは、事前にご説明させて頂きますので、お気軽
にお問い合わせ下さい。ご相談は無料です。 |
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◆監査役設置の廃止
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50,000円(税込)
*内訳…登録免許税3万円・弊社手数料2万円
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*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費(1通=1千円)で
取得させて頂きます。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| 【監査役の廃止のご依頼までの流れ】 |
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●手順その1…登記簿謄本を準備する。 |
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御社の登記簿謄本をご準備下さい。
(正確な内容を把握するために、できるだけ直近のものをご準備下さい。) |
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●手順その2…変更内容を記入し、FAXする。 |
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ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。 |
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●手順その3…弊社にて書類作成 |
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打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。完成した書類に捺印をして頂き
ます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。その場合は、取得した
印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。 |
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●手順その4…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得
可能となります。 |
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