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| ●取締役会設置の廃止とは、
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会社法の施行により、譲渡制限付きの株式会社は、非常に柔軟な機関設計が可能と
なりました。(株式会社の機関設計について)
旧商法の時に設立された株式会社には必ず「取締役会」が設置されています。この
取締役会を廃止することができます。
取締役会の廃止を行うための株主総会の決議は、「特別決議」となります。 |
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| ●取締役会の廃止の流れ |
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●その1−取締役会を廃止することを決める。 |
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取締役会を廃止することを決めます。
取締役会を廃止すると、今まで取締役会での決議事項だったこともすべて株主総会で決議すること
になります。株主と代表取締役が同じ人の場合などは、取締役会を開催する必要がなくなるので、
手間が省けるようになります。 |
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●その2−株主総会を開催する。 |
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取締役会を廃止するには、株主総会での決議が必要になります。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となります。
*「特別決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の2/3以上の賛成による決議。 |
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●その3−取締役会の廃止に必要な登記書類の作成 |
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株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
・ 変更登記申請書
・ 株主総会議事録
・ 取締役互選書 など |
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●その4−法務局へ書類申請 |
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取締役会の廃止に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を
申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 |
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| ●取締役会の廃止についての注意点 |
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・取締役会を廃止すると、取締役全員に「代表権が付与」されます。つまり、取締役が
3名いる場合は、「3名とも代表取締役」になります。その為、定款の代表取締役を
選任する規定がある条項を変更し、「取締役の互選」によって代表取締役を選任す
るように、同時に定款変更することをお勧めします。
・取締役会を廃止すると、株式の譲渡制限に関する規定も変更しなければならない
ケースがありますので、注意が必要です。株式の譲渡制限を変更しなければならな
い場合は、「登録免許税が別途3万円」必要となります。 |
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◆取締役会設置の廃止
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50,000円(税込)
*内訳…登録免許税3万円・弊社手数料2万円
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*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費(1通=1千円)で
取得させて頂きます。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| 【取締役会の廃止のご依頼までの流れ】 |
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●手順その1…登記簿謄本を準備する。 |
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御社の登記簿謄本をご準備下さい。
(正確な内容を把握するために、できるだけ直近のものをご準備下さい。) |
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●手順その2…変更内容を記入し、FAXする。 |
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ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。 |
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●手順その3…弊社にて書類作成 |
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打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。完成した書類に捺印をして頂き
ます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。その場合は、取得した
印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。 |
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●手順その4…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得
可能となります。 |
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