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| ●役員変更とは、
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会社の役員である「取締役」や「監査役」などが任期満了などの理由により変更が生じ
た場合に必要となります。また取締役や監査役はいつでも辞任することができ、この
場合も役員変更の手続きが必要になります。 |
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| ●役員変更の流れ |
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●その1−新しい役員を選任する。 |
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新たに役員として就任してもらう人を決めます。役員になるために特別な資格などはありません。
また、会社を運営しなければなりませんので、自然人に限られます。 |
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●その2−株主総会を開催する。 |
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役員を選任するには、株主総会での決議が必要になります。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
株主総会での決議方法は、「普通決議」となります。
*「普通決議」…過半数以上の株主が出席する総会で、出席株主の1/2以上の賛成による決議。
また退任や辞任など、役員が辞める場合は株主総会の決議は不要です。基本的に役員はいつでも
辞めることができます。 |
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●その3−役員変更に必要な登記書類の作成 |
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株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
・ 変更登記申請書
・ 株主総会議事録
・ 就任承諾書(役員が就任する場合)
・ 辞任届(役員が辞任する場合) など |
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●その4−法務局へ書類申請 |
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役員変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 |
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| ●取締役の資格について |
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・会社を運営するために、自然人に限られます。法人は役員になれません。
・取締役になるための特別な資格はありません。未成年でも取締役になることは可能
ですが、親権者などの同意が必要となります。
・欠格事由に該当する人は、取締役になることができません。 |
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| ●取締役の退任について |
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●その1−任期満了(にんきまんりょう) |
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取締役は任期満了になった場合、退任することになります。以前の株式会社では、就任後2年以内の最終決算に関する定時株主総会をもって退任することになるのが一般的です。
現在の会社法では、株式の譲渡制限会社に限り、役員任期を最長10年までとすることが可能です。 |
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●その2−辞任(じにん) |
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取締役はいつでも辞任することができます。
取締役を辞任するには、株主総会などは不要です。辞任に決まった方法はありませんが、必ず辞任届という書面は作成しましょう。この辞任届は申請書類の一部となります。 |
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●その3−解任(かいにん) |
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取締役は株主総会の決議によって、いつでも解任することができます。
取締役の解任は、普通決議で行うことができます。 |
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●その4−死亡 |
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取締役が死亡した場合は、自動的に退任となります。 |
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●その5−欠格事由の発生(けっかくじゆうのはっせい) |
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取締役に欠格事由が発生した場合、その取締役は退任することになります。 |
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退任理由は、「資格喪失」となります。 |
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1.成年被後見人、または被保佐人など |
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2.会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法などに定める所定の犯罪で刑に処せられ、
その執行が終わった日、または執行を受けないことになった日から2年を経過していない者。 |
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3.他の犯罪によって禁固以上の刑に処せられて、その執行が終わるまで、またはその執行を
受けないことになった者。(但し、刑の執行猶予中の者は除きます。) |
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| ●取締役の重任について |
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・役員の任期が満了し、定時株主総会で同一人物が再選されて、再び就任すること
を重任といいます。
・役員が重任した場合、見た目は変更がありませんがこの場合も役員が重任した
旨を登記する必要があります。 |
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◆役員変更
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30,000円(税込)
*内訳…登録免許税1万円・弊社手数料2万円
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*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費(1通=1千円)で
取得させて頂きます。
*資本金が1億円以上の場合は、登録免許税が3万円となります。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| 【役員変更のご依頼までの流れ】 |
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●手順その1…登記簿謄本を準備する。 |
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御社の登記簿謄本をご準備下さい。
(正確な内容を把握するために、できるだけ直近のものをご準備下さい。) |
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●手順その2…変更内容を記入し、FAXする。 |
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ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。 |
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●手順その3…弊社にて書類作成 |
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打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。完成した書類に捺印をして頂き
ます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。その場合は、取得した
印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。 |
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●手順その4…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得
可能となります。 |
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