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| ●有限会社から株式会社への商号変更とは、
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会社法の施行により、従来の有限会社は株式会社の一部となり、新たに設立すること
ができなくなりました。しかし、現存する有限会社はそのまま存続することができます。
株式会社の一部となりましたが、商号(会社名)には有限会社○○や××有限会社
など、会社形態を表す表記は「有限会社」となり、株式会社と名乗ることはできません。
この有限会社を商号変更により、株式会社へと変更することができます。
有限会社から株式会社への商号変更に関する株主総会の決議は「特別決議」となり
ますが、会社法上の特別決議とは異なりますので注意が必要です。 |
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| ●有限会社から株式会社への商号変更の流れ |
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●その1−新しい株式会社の会社概要を決める。 |
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まず新しい株式会社の会社概要を決めます。
有限会社から株式会社への変更にあたり、「商号」や「目的」、「役員」などを同時に変更することが
可能です。株式会社への移行に伴い、役員を増員したり、事業内容を拡充したりと検討しましょう。
また株式会社への移行によって、新しい株式会社の定款を作成しなければなりません。
この新しい定款は、公証人による認証は不要です。 |
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●その2−株主総会を開催する。 |
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有限会社から株式会社に変更するには、株主総会での決議が必要になります。
株主総会は、定時総会でも臨時総会でも、どちらでも決議できます。
株式会社への変更の決議と同時に、移行後の株式会社の定款の内容も決議することになりますので
この株主総会までに、株式会社の定款を準備しましょう。
株主総会での決議方法は、「特別決議」となりますが、会社法上の特別決議とは異なりますので、
ご注意下さい。
*有限会社から株式会社への変更に関する特別決議…過半数以上の株主が出席する総会で、
出席株主の3/4以上の賛成による決議。 |
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●その3−有限会社から株式会社への変更に必要な登記書類の作成 |
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株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。
・ 株式会社の設立登記申請書
・ 株式会社の定款
・ 株主総会議事録
・ 印鑑改印届
・ 別紙(登記用紙と同一の用紙)
・ 有限会社の解散登記申請書
・ 代表取締役の印鑑証明書 など |
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●その4−法務局へ書類申請 |
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商号変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。 |
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| ●有限会社から株式会社への商号変更の注意点 |
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・旧商法では、商号の変更を行う前に「類似商号の調査」を行う必要がありました。
会社法が施行されたことによりこの規定は緩和されましたが、「同じ商号」で
「同じ本店住所」には登記ができませんのでご注意下さい。
・有限会社から株式会社への変更手続きは「商号変更」ですが、実際の手続きでは
「有限会社を解散して」、「株式会社を設立する」こととなります。有限会社は解散
しますので、変更後は有限会社に戻ることはできませんのでご注意下さい。 |
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◆有限から株式への
商号変更
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150,000円(税込)
*内訳…登録免許税6万円・弊社手数料9万円
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*上記費用には、登記簿謄本代は含まれておりません。必要な場合は実費(1通=1千円)で
取得させて頂きます。 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| 【有限会社から株式会社への商号変更のご依頼までの流れ】 |
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●手順その1…登記簿謄本を準備する。 |
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御社の登記簿謄本をご準備下さい。
(正確な内容を把握するために、できるだけ直近のものをご準備下さい。) |
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●手順その2…変更内容を記入し、FAXする。 |
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ご準備頂きました登記簿謄本をコピーして頂き、余白に変更内容をご記入下さい。
ご記入ができましたら、弊社までFAX(06-6941-5134)で送信して下さい。
弊社で内容を拝見し、手続きに必要な準備物と正式なお見積書を作成し、ご連絡いたします。 |
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●手順その3…弊社にて書類作成 |
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打ち合わせさせて頂いた内容で書類をご準備させて頂きます。完成した書類に捺印をして頂き
ます。変更内容により「印鑑証明書」が必要となる場合がございます。その場合は、取得した
印鑑証明書を弊社までFAXにて送信して下さい。捺印時に原本をお預かりします。 |
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●手順その4…管轄の法務局に書類申請 |
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すべての書類に捺印が完了しましたら、申請に必要な書類をすべて管轄の法務局へ申請します。
法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得
可能となります。 |
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