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すべての株式会社は,株主総会のほか,取締役を置かなければならない(会326項”。 |
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非公開会社で取締役会を設置しない会社は、取締役1名でよい(会326条) |
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公開会社(譲渡制限には,取締役会を設置しなければならない(会327条1項)。 |
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取締役会を設置する場合、取締役は3名以上必要である。(会331条4項) |
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取締役会を設置する場合は,監査役(監査役会を含む。)又は委員会のいずれかを設置しなければならない(会327条1項,2項本文)。ただし,大会社以外の非公開株式会社において,会計参与を設置する場合はこの限りではない(同条2項ただし書き)。 |
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監査役と三委員会をともに設置することはできない(会327条4項)。 |
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取締役会を設置しない場合には,監査役会及び三委員会を設置することはできない(会327条1項)。 |
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会計監査人を設置するには,監査役(監査役会を含む。)又は三委員会(大会社であって公開会社にあっては,監査役会又は三委員会)のいずれかを設置しなければならない(会327条3項,5項)。 |
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会計監査人を設置しない場合には,三委員会を設置できない(会327条5項)。 |
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大会社には,会計監査人を設置しなければならない(会328条2) |
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