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宅建業免許の有効期間は、5年となります。
この有効期間は、免許を受けた日の翌日から計算して、5年後の免許を受けた日をもって満了となります。
この満了日が、日曜日や祝祭日などでもその日をもって満了となりますので、注意が必要です。
期間の満了後も引き続き宅建業を営むときは、免許の更新が必要です。
免許の更新受付は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに手続きをしなければなりません。 |
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| 【免許を受けるための要件】 |
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(1)独立した事務所があること |
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継続的に業務を行うことができる施設で、他業者や個人の生活部分から独立性が保たれている必要があります。部屋を他社と共同して使用している場合は認められません。但し、独立性が保たれている(固定式のパーテーション等により仕切られ、原則として他の事務所を通らずに直接事務所に入れること)時に限り、認められます。
法人の場合は、登記簿謄本の本店が主たる事務所となります。 |
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(2)専任の宅地建物取引主任者がいること |
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「取引主任者」とは、資格試験に合格し、その資格を登録後、主任者証の交付を受けた者をいいます。
宅建業免許の取得に際し、1つの事務所について従事者5名に対して1名以上の割合で「専任」として設置することを義務づけられています。
「専任の取引主任者」には、常勤性と専従性が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、従業員として他の職業に従事したりすることはできません。また、通常の方法で通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」として認められませんので注意が必要です。 |
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(3)免許申請の代表者、および政令第2条の2で定める使用人が常駐できること |
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法人の場合は、代表取締役が事務所に常駐できない場合は、政令第2条の2で定める使用人を常駐させることを義務づけています。
政令第2条の2で定める使用人とは、単なる社員や従業員ではなく「代表者からの委任を受けて宅建業法上の事務所の代表として契約締結権限等を有する者」をいいます。 |
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(4)欠格要件に該当しないこと |
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代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者が下記の欠格要件に該当しないこと。
(1)成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
(2)禁固、懲役に処せられた者
(3)宅建業法違反で罰金に処せられた者
(4)暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
(5)不正の手段で免許を取得し、免許を取り消された者
(6)業務停止処分事由の情状が特に重く、免許を取り消された者
(7)その他、免許取消処分を受けた者 |
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◆宅地建物取引業免許申請(都道府県知事免許)
金13万円
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内訳⇒大阪府証紙代 金3万3千円・弊社手数料 金9万7千円 |
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◆宅地建物取引業免許更新(都道府県知事免許)
金11万円
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内訳⇒大阪府証紙代 金3万3千円・弊社手数料 金7万7千円 |
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※ 上記はあくまで基本費用です。ご相談案件により値引きの場合もありますので、まずはメール・電話等でお気軽にご相談下さい。
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| 【免許の申請に必要な書類など】 |
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宅建業免許を申請するために必要な書類
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| 【申請書関係】 |
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申請書の表紙 |
| ◇ |
相談役及び顧問
5/100以上の株主又は出資者 |
| ◇ |
略歴書(監査役含む、役員全員・専任の取引主任者) |
| ◇ |
宅地建物取引業経歴書 |
| ◇ |
資産に関する調書
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| ◇ |
誓約書 |
| ◇ |
専任取引主任者設置証明書 |
| ◇ |
宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
| ◇ |
事務所を使用する権原に関する書面 |
| 【その他の準備書類】 |
| ◇ |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) *法務局 |
| ◇ |
法人税、所得税の納税証明書(その1) *管轄税務署 |
| ◇ |
身分証明書(監査役含む、役員全員・専任の取引主任者)
*本籍地の市区町村 |
| ◇ |
登記されていないことの証明書(監査役含む、役員全員・専任の取引主任者)
*法務局(本局) |
| 【作成する書類】 |
| ◇ |
貸借対照表、損益計算書 |
| ◇ |
事務所付近の地図 |
| ◇ |
事務所の写真 |
| ◇ |
事務所の使用に関する、賃貸借契約書、または不動産登記簿謄本 |
| ◇ |
専任取引主任者の「有効な主任者証」(表・裏コピー) |
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